奈良・生駒の行政書士事務所「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士の野村と申します。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
障害福祉事業では、事業者は正当な理由がなければ、
利用申し込みに応じなければならない、「提供拒否の禁止」が運営基準として定めらせています。
正当な理由の例とは何か・・・?
具体例としては、
・現在の従業者体制で、申し込みに応じきれない
・定員を定める通所のサービス(生活介護や就労継続支援、
放課後等デイサービス、児童発達支援、共同生活援助等です)で、
定員を超過しそうな申し込みになる場合
・利用者に、入院治療が必要な場合
・運営規程で、「主たる対象を障がいの種類」を定めていて、
該当しない場合
(例えば、バリアフリー対応がない事業所で、車いすの利用者を主たる対象者としていない場合で、
申し込みがあった場合)
・運営規程で通常の実施地域を定めていて、
その地域外のかたからの申し込みがあった場合
等が挙げられます。
ご参考になれば幸いです。

